既に相続税申告が終わった方
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相続税申告が完了していても、申告内容が正しく、適切な評価や特例適用が行われているかどうかは、ご自身では判断が難しい場合があります。また、申告後に税務署から調査の連絡が入ることもあり、申告後のフォローは非常に重要です。当事務所では、国税局での資産税業務経験を活かし、申告内容の見直しや税務調査への対応まで、相続後の不安や疑問に丁寧に寄り添いながらサポートします。
相続税還付
相続税申告後でも、土地の評価方法や特例・控除の適用状況によっては、相続税を必要以上に納めている可能性があります。特に土地評価は複雑で、形状、接道状況、地勢、利用状況など、細かな要件を正確に反映できていない場合、税額に大きな影響が生じることがあります。当事務所では、国税局資産課税部門での経験から、評価の妥当性を専門的な視点で確認し、申告内容の見直しを行います。
還付が見込める場合には、更正の請求という手続きにより納め過ぎた税金を取り戻すことが可能です。更正の請求には期限があり、相続税申告書の提出から5年以内に行う必要があります。期限内であれば手続きを進められる可能性がありますので、「申告が正しいか不安」「土地評価が気になる」と感じた際は、できるだけ早めのご相談がおすすめです。専門家による見直しにより、税負担が軽減されるケースもあります。
税務調査の立会い
相続税申告後に税務署から調査の連絡があった場合、どのように対応すれば良いか戸惑う方も多くいらっしゃいます。相続税調査は資産内容が中心となるため、説明すべき情報が多く、申告内容に誤りがない場合でも不安を感じやすいものです。当事務所では、国税局での調査経験を活かし、調査のポイントや確認されやすい項目を踏まえた事前準備をサポートします。
調査当日は、税務署との対応を代表者として行い、必要な説明を適切に行いながら納税者の負担を軽減します。調査官からの質問の意図を把握し、適切に回答できるよう資料整理や回答内容の確認も事前に行います。また、調査中に追加の質問や提出資料を求められた場合も、その場で判断できるようしっかりとサポートします。
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