既に相続税申告が終わった方
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申告した土地の評価が気になる方や、税務署から調査の連絡があった方もご相談ください。申告書や財産の資料を確認し、申告内容の見直しや税務調査の立会いに対応します。
相続税還付
土地の形状や道路への接し方、利用状況などが評価に反映されていないと、税金を多く納めている場合があります。提出済みの申告書と資料を確認し、財産の評価や特例・控除の適用を見直します。
納め過ぎが見込まれる場合は、「更正の請求」による還付の手続きを検討します。請求できる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。実際に申告書を提出した日から数えるものではありません。後から生じた事情などにより期間が異なる場合もあるため、期限と手続きの可否を個別に確認します。
税務調査の立会い
税務署から調査の連絡を受けたら、連絡の内容と提出済みの申告書をお知らせください。国税局での調査経験をもとに、事前に確認しておく財産や取引、用意する資料をご案内します。
調査当日は税理士が立ち会い、申告内容や資料について税務署へ説明します。追加の質問や資料提出を求められた場合も、内容を確認しながら対応します。
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